経営コンサルタント 河原義徳のネタ帳Blog 日々の活動・生活の中で、書きとめておくべきと思ったことを惜しみなくお送りします。

2009年6月19日パートタイマーの有給休暇

パートタイマー・アルバイトには、有給休暇など存在しない?

そんなことはありません。

もう、このあたりのことは、一般化してきたかなと思っておりましたが、今回、税理士さんに確認して、「与える必要はない」という回答をもらって自信を持って、スタッフに回答した先生と奥様が、スタッフに詰め寄られているという状況でのご相談を受けました。

病院等の一定規模以上のところでは、当たり前に機能しているパートタイマーの有給休暇ですが、小規模事業所ではまだまだ浸透していないようです。

病院等で勤務したことのあるスタッフが1人入ってきて、一言疑問を発するだけで、有給休暇の問題は、貴院でも他人事ではなくなります。

最も寝た子を起こさないというレベルの予防策としては、もし、寸志なりを支給されていれば、「有給休暇もあげられないからその分として寸志を渡します。」といった形で、時給以外で支払うものについて、有給休暇の買い取りを示唆しておくことでしょうか?
買い取りは法律上禁止されていますが、指導等があった場合に、買い取った分について、その買い取った事実が消されるということはないはずです。
(取り消すなら、あくまでも買い取りですから従業員はもらった金銭を返さなくてはなりません。)

いずれにしても、近い将来のどこかのタイミングで問題になることです。

根本的な解決として、モチベーション的にどうかという問題は残りますが、賞与・退職金といった、付加的な支給を考えるくらいなら、有給休暇を法律通りに与えるべきだと思います。

具体的な導入については、どうせなら損をしない導入をしたいものです。

悪知恵?浅知恵?
先生が一番納得のいく形で導入したければ、是非一度専門家に相談してみてください。

もちろん、私でも結構です。

2009年6月19日労務管理| permalink