2009年5月20日定年後再雇用(在職老齢年金・高年齢雇用継続給付)
今日は、とある産婦人科の定年後の再雇用時の賃金設計の説明に行って来ました。
本人も医院も両方が喜べるご提案ができるこの仕事、私大好きです。
労働者は勤務時間が減って最終的にお財布に入る額が増えて、医院は支払う額が減る勤務時間相当分以上に減る。
人手不足の状況であれば別ですが、ある程度の規模の医院であれば、勤務時間が減った分の代わりもいますから、やらない手はないですね。
やりかたは簡単!
①週の所定労働時間が40時間だったのであれば、30時間未満に減らす。
②賃金を以前の61%に設定する。
個々の性別・生年月日・年金額によって効果は変わりますし、最も有利にということなら微妙な調整は必要ですが、基本的にはこれでオッケーで、後は、法律にのっとって手続きをすれば良いのです。
現在では、特に厚生年金加入暦の長い女性で効果が高いです。
そう、長期間、看護師・助産師をされてきた方なら驚くほどの効果があります。
①②にするとどうなるか?何故①②にするか?
対象者がいらっしゃって、関心がおありでしたら、ご相談ください。
本人も医院も両方が喜べるご提案ができるこの仕事、私大好きです。
労働者は勤務時間が減って最終的にお財布に入る額が増えて、医院は支払う額が減る勤務時間相当分以上に減る。
人手不足の状況であれば別ですが、ある程度の規模の医院であれば、勤務時間が減った分の代わりもいますから、やらない手はないですね。
やりかたは簡単!
①週の所定労働時間が40時間だったのであれば、30時間未満に減らす。
②賃金を以前の61%に設定する。
個々の性別・生年月日・年金額によって効果は変わりますし、最も有利にということなら微妙な調整は必要ですが、基本的にはこれでオッケーで、後は、法律にのっとって手続きをすれば良いのです。
現在では、特に厚生年金加入暦の長い女性で効果が高いです。
そう、長期間、看護師・助産師をされてきた方なら驚くほどの効果があります。
①②にするとどうなるか?何故①②にするか?
対象者がいらっしゃって、関心がおありでしたら、ご相談ください。



昭和48年生まれ、社会保険労務士(平成13年合格)、PHP認定ビジネスコーチ。社会保険労務士事務所での2年間の勤務を経て、平成16年1月にひろせグループに入社、以降、人事・労務、医業経営のコンサルティング業務に携わる。